2004年7月1日、私は”事業”運営の実体が見えなくなっていた竹山聡に漠とした不安を抱えながら、インターネットテレビ電話の代理店権利金だけを騙し取ってトンズラ目前の竹山聡の自宅を訪問した。
そこはちょうど引っ越し立ち会いの最中で本人は不在。私と面識のある代理人が対応していた。 竹山聡は中野区野方の賃貸マンションから、騙し取った金で愛人とともに愛宕グリーンヒルズ27階へ移るところだった。残された部屋は汚く傷だらけ。クリーニング業者が入るとはいえ、立ち会い当日にゴミや食べかすを放置したまま本人が姿を見せない。ふとテーブルの下に目をやると、私が贈った誕生年ワインの空き瓶が横倒しに投げ捨てられていた。1,500万円を騙し取った相手からのワインを、いったいこのクソはどんな気持ちで飲んでいたのか。あの光景はその腐り切った内面の表れそのものだろう。とにかくその場にいた全員が呆れていたことは想像に難くない。
私は代理人とともに室内の残置物の撤去を手伝った後、郵便ポストを確認してクソの郵便物を取り出してやることにした。今でこそ笑えるが、当時は仰天した。たまたまのぞいたポストの中に東京地方裁判所からの郵便物である。普通郵便だからたいしたことはないと思う向きもあるだろう。しかし差出人が東京地裁である以上、特別送達(書留)を繰り返し無視した結果、付郵便送達に切り替わったものとみるのが自然だ。 民事訴訟においては、被告が出頭・応訴を無視しても欠席判決で原告が勝訴するだけであり、差し押さえる資産がなければ回収は不可能だ。竹山聡は賃貸住まいのため住居は差し押さえ対象外、給与所得者でもないため給与差し押さえも使えない。預金口座は分散・他人名義化で捕捉を逃れられる—そういう構造を確信犯的に維持していた。 被害者が勝訴しても回収できず泣き寝入りに終わる。そういう状況を意図的に作り出していた。典型的な「資産隠し型」の詐欺師の行動パターンである。 私を名誉毀損などで訴えてこない理由は、まず事実であるということに尽きる。しかし加えて言えば、裁判所に訴えるということは自分の過去の記録も白日の下にさらすということだ。被害者からの訴訟を無視し続けてきた人物が、今度は原告として裁判所に立つ—この矛盾を裁判官が見落とすことはない。


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