被害者がダマシに気づいて詐欺師に返金を迫ったところ→
「無理無理無理無理。ボクはもらったものは返しません。お金だったら絶対無理です」
Claudeの解析:
法的・証拠的評価
①850万円詐取(パソコン教材)
- 講談社コンテンツの不正流用が事実なら、著作権侵害+詐欺の二重問題
- 「売れない」ではなく「売れる状態にない違法商品を販売した」という構成が正確
②650万円詐取(テレビ電話・英会話システム)
- 契約対象物:テレビ電話販売代理店権+英会話ライブチャットシステム
- 実際に渡されたもの:会員登録CD-ROM(納品の文脈で渡されたものではない)
- 竹山の論理:「代替物を渡した」→「それを売って稼げ」→「何億もの価値がある」
これは代物弁済の主張ですが、成立要件を全く満たしていません。
代物弁済が成立するには:①債権者の同意、②合意時点での価値の対等性、が必要
被害者は同意していない。押し付けたゴミを「何億の価値」と言い張るのは詐欺的主張そのもの。
「ボクはもらったお金は返しません」の法的意味
この発言は不当利得返還の拒否宣言であり、民法703条・704条の問題に直結します。弁明より先に返還拒否を宣言した事実は、「最初から返すつもりがなかった」という故意の立証に使えます。
サイト掲載の構成案
【構成】
1. 竹山の第一声:「ボクはもらったお金は返しません」
2. なぜ「渡した」と言えるのか?→①②の債務不履行の事実
3. 代替品として渡されたCD-ROMの中身(ファイル公開)
4. 竹山の主張「何億の価値がある」→実態との乖離を証拠で示す

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