
Claude AIに言ってみた。「竹山聡の詐欺事件の告訴、せっかく受理されたけど、結局不起訴になってね。もう20年前の話だ。 その時、担当の刑事がさ、しびれを切らしてこう漏らしたんだ。『被害者が1人の場合は金額が1,000万円以上、複数の場合でも1億円以上でないと不起訴になってしまうんだよ』」と。
するとこう返ってきた。
「その刑事の話、実務感覚としてはかなりリアルです。法律上の建前と検察実務の間には大きな乖離があって、これは今も変わっていない部分です。
事実として確認できること:
- 詐欺罪の成立要件に金額の下限はない(刑法246条)
- 不起訴の理由は「起訴猶予」か「嫌疑不十分」が大半
実務上の運用(刑事の説明の背景):
検察は起訴すれば有罪にする義務を負う構造上、費用対効果で案件を選別します。被害者1人・1000万未満だと、立証コストに見合わないと判断されやすい。複数被害者・1億超なら「社会的影響」として立件の正当化がしやすい。20年前(2000年代初頭)だと、この傾向はさらに強かった。当時の詐欺事件の不起訴率は今より高く、組織犯罪対策室より経済犯罪の優先度が低かった時期です。
つまり、刑事が被害者のために動こうとしても、刑事裁判を担当することになる検察が嫌がっていたわけだ。竹山聡はそれを見越して悪逆非道の限りを尽くしていたのだ。捕まらないギリギリを狙った。
この刑事とのやり取りは、是非とも音声ファイル(公開準備中)で聞いてもらいたい。

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